組合員について
組合員の権利・義務
組合員には次の権利義務があります。
- 給付、立替及び貸付を受ける権利
- この組合の施設を利用する権利
- 役員を選出する権利及び役員になる権利
- 評議員及び代議員を選出する権利並びに評議員及び代議員になる権利
- 総会及び評議員会に出席し、発言を求める権利
- 会計を閲覧する権利
- 定款及び機関の決定に服する義務
- 掛金を納入する義務
- 貸付金及び立替金を返済する義務
休職者、育児休業の適用を受けている組合員の権利、義務についての規程は次のとおりです。
休職者等の権利・義務(規程より抜粋)
第116条 海外出張、組合専従及び休職等により、別途に給料等が支給されるとき、定款第10条第1項第1号に定める普通掛金は、規程第8条第1項に準じて納入するものとする。
2 休職等に該当する組合員で、掛金算定の基礎となる給料等が無給になったとき、その期間、定款第10条第1項第1号の普通掛金は免除する。
また、有給で海外出張等の組合員が権利の凍結を希望するとき、掛金を免除することができる。
3 普通掛金が免除される組合員は、次に定める場合を除いて、定款第7条に定める権利は、凍結する。
(1)病気によって休職する者
(2)育児休業法の適用によって休職する者
(3)刑事事件によって休職する者は、理事会の議を経て、病気休職者の場合に準じることができる。ただし、無給で海外出張等となる組合員が、権利の存続を希望するとき休職発令の前月における掛金算定基礎額により算定した掛金を納入する。 |
- 大学院修学休業、自己啓発等休業を取得される場合、手続きが必要になりますので、経理部までお問い合わせください。
- 有給で海外勤務となる組合員が海外勤務中に権利の凍結を希望する場合、「休職に伴う掛金納入免除申請書」を提出することにより、掛金を免除することができます。詳細は経理部までお問い合わせください。
掛金・預り金について
互助組合は、組合員の掛金によって運営されています。
- 掛金・退教預り金
毎月前月に支給された給料、扶養手当、地域手当の合計額(掛金算定基礎額)に 1/100を乗じた額が掛金、0.26/100を乗じた額が退教預り金となります。
- 臨時預り金
互助組合に加入された時から3年間、毎月100円を納入していただきます。
- 掛金及び退教預り金の免除
病気休職や育児休業等で無給となるとき、その期間の掛金及び退教預り金は免除されます。