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貸付

よくある質問

貸付事業について
貸付の申込方法がよく分からないのですが、どのようにすればいいのですか?
貸付の申込は、各種貸付共通の第50号様式「貸付申込・金円借用証書」または第53号様式「無担保ホームローン申込・金円借用証書」に必要事項を記入し、互助組合へ直接または学校代表者・事務担当者を通じてお申込みください(貸付用紙はこちらからダウンロードできます。なお、貸付申込用紙は必ず両面を印刷してください)。
貸付金は、どのようにして受けとるのですか?
貸付時に指定していただいた借受人本人名義の口座に送金します。
貸付金はいつ振込されるのですか?
毎週水曜日に締切、翌週の水曜日に送金します。
ただし、結婚資金・高校等修学資金・大学等修学資金・自動車等購入資金は 毎月10日締切で20日に送金します。無担保ホームローンは5日締切で20日に送金します。(送金日が土日祝祭日にあたる場合は次の銀行営業日になります。)
償還方法はどうなりますか?
毎月互助組合控除金として引去りします。償還額については、毎月の控除明細書で請求します。
元利均等月賦償還とはどのような返済方法なのですか?
初めから終わりまで、1回の返済額が均等になるように計算された定額の返済方法です。銀行のローン返済に最も多く利用されています。
現在貸付を受けて返済しているのですが、違う貸付を合わせて受けることができますか?
貸付金と月賦立替金を合わせた月返済額が、掛金対象の給料月額の10分の3以内であれば、二種類以上の貸付が受けられます。
夫婦揃って互助組合員の場合、出産資金・入学資金・高校等修学資金・大学等修学資金は同じ子どもについて両方から借りることはできますか?
できます。夫婦組合員であれば両方から借りられます。
貸付金の返済残高を知りたいのですが、どうすればいいですか?
互助組合では、組合員の貸付データの管理をしていますので、直接互助組合にお問い合わせください。この場合、個人情報保護の関係で学校名・個人コード・生年月日等をお聞きすることがあります。
お問い合わせ 経理部 貸付係 TEL 075-771-6186
償還回数を繰り上げて返済できますか?
できます。一部繰り上げ返済は、年1回10月に申込書を配布し、12月に振込書を送付しますので、1月8日頃までに納入してください。全額返済は毎月受付けています。完済したい月の月初めまでにご連絡ください。学校(本人宛)に振込用紙を送付します。
連絡先 経理部 貸付係 TEL 075-771-6186
貸付の申し込みに際して、互助組合学校代表者や所属所長の押印が必要な場合がありますか?
越冬資金・結婚資金貸付は、申込書の裏面に互助組合学校代表者名と角印が必要です。 自動車貸付(通勤用)は申込書の裏面に所属所長の証明が必要です。その他の貸付は不要です。
現在、自動車等購入資金の貸付を受け返済中ですが、借り替えはできますか?
24回以上償還していればできます。借り受け中の貸付残高と当月の利息を新たな申込金額から差し引いて送金することになります。新たな申込金額が 150万円で(購入経費150万円のとき、申込金額は150万円まで)、残高が50万円ある場合、送金額は100万円となります。
借り替えの場合も収入印紙は必要ですか?
必要です。この場合、借替えの送金額ではなく申込金額に対しての収入印紙額が必要です。また、申込み金額によって収入印紙の額も異なりますのでご注意ください。

償還猶予について
貸付金及び立替金の償還猶予はどのような時に受けられますか?
次のいずれかに該当し、無給または給与の減額により控除が不可能となったときです。
  1. 育児休業の承認を受ける
  2. 1か月以上の期間、介護欠勤又は介護休暇の承認を受ける
  3. 負傷又は疾病により休職する
  4. 大学院修学休業の承認を受ける
  5. 自己啓発等休業の承認をうける
償還猶予は何が対象になりますか?
借受中の互助組合の貸付金と物資購入資金立替金です。
償還猶予の期間はいつまでですか?
休業等により無給または給与減額となる期間の範囲内です。ただし、償還猶予期間中に給与が支給され、償還金が控除できる場合、その月は償還猶予の扱いになりません。
提出書類は何が必要ですか?
償還猶予申請書(第54号様式)を提出してください。
申請書の提出締切りはいつですか?
償還猶予を希望される月の前月の20日までに互助組合に提出してください。翌月より償還猶予がはじまります。期限までに提出されないと希望される月から猶予ができません。この場合は、銀行から振込用紙で入金していただきます。
償還猶予中に貸付や物資購入の立替は受けられますか?
償還猶予中はあらたな貸付と物資購入資金立替を受けることができません。
償還猶予を希望しないときは?
銀行から振込用紙を使用し、毎月20日ころまでに入金していただきます。
育児資金立替とは何が変わりますか?
貸付金と物資購入資金立替金が、償還猶予の対象になります。ただし、償還猶予対象外の控除分(生命保険料等)は、現行どおり育児資金立替となります。(第51号様式による届出が必要です。)

社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)

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