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給付

よくある質問

給付事業について
どのような給付があるのですか?
給付についての詳しい内容は、こちらをご覧ください。
その他にも互助組合手帳、互助組合事務の手引き(各学校で保管)をご覧ください。
給付はどのように請求するのですか?
請求用紙に必要事項を記入し、互助組合へ直接または学校代表者・事務担当者を通じて請求してください(請求用紙はこちらからダウンロードできます)。
ただし、一部、共済組合のデータに基づく自動給付(請求不要)もあります。
給付金はどのようにして受け取れるのですか?
組合員は互助組合に個人口座(公立学校共済組合員は共済組合と同じ口座)を登録していただいており、その口座に振込をしています。
給付の明細書についても、毎月各学校に送付しています。
給付の締切と振込日はいつになりますか?
給付の受付を毎月10日に締切、その月の月末(休日・祝日の場合前日)に振込みます。
自分がいつ・どのような給付を受けたか知るには、どうすればいいですか?
互助組合では、組合員の給付実績をデータ管理していますので、直接お問い合わせください。
お問い合わせ先 文化福祉部 TEL 075-771-6188
給付の請求に期限はありますか?
すべての給付は、事由発生日から2年間請求が可能です。
ただし、互助組合に請求用紙が届いた日が受付日となり、その日が事由発生日から2年以上経過したものは時効となります。
現在、被扶養者が2人いるのに、給付金が1人分しか給付されないのですが・・・。
給付されていない方は、被扶養者登録をされてないか、被扶養者認定から外れている可能性があります。
共済組合(TEL 075-414-5806)にお問い合わせください。
公立学校共済組合員以外の組合員は、互助組合(TEL 075-771-6186)までお問い合わせください。

社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180