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給付

病気やケガで休んだとき

長期療養見舞金
対象

①有給…組合員が30日以上(週休日・祝日含む)引き続き療養のため勤務に服することができないとき。(請求給付)ただし、②に該当する場合を除きます。

給付額

1年に1回10,000円(※1年は年度単位ではなく、暦年により前回の給付事由発生日以降から起算) 。

②無給…引き続き負傷又は疾病により休職し、給与が支給されなくなった場合は該当月より②を給付(②の該当月より前の事由発生日分があれば①で請求可能) 。

給付額

月額 20,000円(自動給付)

※共済組合の傷病手当金給付月の翌月に自動給付

※ただし共済組合員でない方、共済組合の傷病手当金が終了した場合は請求給付→「長期療養見舞金請求書(無給)」の提出が必要ですので、事務局にご連絡ください。

手続き

①の場合

請求方法:請求用紙 「長期療養見舞金請求書」

上記所定の請求書に必要事項を記入し、互助組合学校代表者に療養期間(休日含む)の証明を受け請求してください。


一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180