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給付

身体に障害が残ったとき

障害見舞金
対象

組合員が組合加入後傷病のため身体に障害が残り、身体障害者手帳の交付を受けたとき。

1級 300,000円
2級 250,000円
3級 200,000円
4級 150,000円
5級 100,000円
6級 50,000円
7級 25,000円 申請却下通知に7級が明記してあるもの

上記に該当せず、聴力障害のため医師から補聴器装着を指示されたとき

補聴器の購入額を限度とし、20,000円 (ただし、1回限り)

障害程度等級が上位へ変わったとき、当該見舞金との差額を給付します。現職中の傷病のため障害が残り、退職後1年以内に身体障害者手帳の交付を受けたときは、障害見舞金の対象となります。

手続き

請求方法:請求用紙 「障害見舞金請求書」

上記所定の請求用紙に必要事項を記入し、下記書類を添付して請求してください。

添付書類: 「身体障害者手帳の写し」(住所・氏名・級・認定日等が確認できるもの)

聴力障害の場合は、医師の意見書


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一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

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