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給付

介護サービス等を利用したとき

要介護等補助金
対象

組合員、被扶養者、後期高齢者医療制度の被保険者(扶養手当支給対象者に限る。)又は同居の父母に①・②の事由が生じ、介護人、ヘルパー等(以下「介護人」という。)を有償で雇い入れ、組合員が、介護サービス料を支払ったとき

①介護保険法に基づく要介護2以上に認定され、訪問又は通所による介護保険事業所等のサービスを利用したとき

②疾病又は負傷による療養のため、在宅で常に就床、食事、排便又は入浴等の日常生活で介護を要するとき

※ただし、下記の(1)~(4)の場合は対象外

(1) 要介護人が介護施設等(介護療養型医療施設を含む)に入所(入所介護)したとき
(2)介護人が組合員の二親等以内の親族、同居の親族又は生計を一にするものであるとき
(3)組合員が介護休暇を取得又は介護欠勤もしくは介護休職である期間
(4)生活費、購入費用、レンタル費用等

給付額

要介護5・4および②の場合
介護を要する人1人につき1か月の介護料等から5,000円を控除し、10,000円を限度としてその実費

要介護3・2の場合
介護を要する人1人につき1か月の介護料等から5,000円を控除し、5,000円を限度としてその実費

手続き

請求方法:請求用紙(表) 請求用紙(裏) 「要介護等補助金請求書」

上記所定の請求用紙に必要事項を記載し、下記の書類を添付し請求してください。

添付書類:

  • 介護保険事業所等が発行する「領収書及び明細書の写し」(月ごと)
  • 年度の初回または年度途中に介護区分認定が変更となった場合  
    →「介護保険被保険者証の写し」
  • 年度の初回で介護を要する人が同居の父母の場合        
    →「住民票の写し」
  • 年度の初回で疾病・負傷による療養のため在宅で介護を要する場合
    →「介護事由を証明できる医師の診断書」
留意

事務局にご連絡ください。提出書類や手続きについて説明いたします。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180