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指定店

生活必需物資の購入をするとき

指定店制度(物資購入資金立替)を利用すると便利でお得です!

互助組合指定店を利用して買い物をするとき、購入資金の立替をうけることができます。

何種類もの物資購入資金を重ねて利用できますが、1か月の償還金が各種貸付と併せて、掛金対象となっている月収総額の10分の3をこえない範囲に限ります。

ただし、1回償還の場合はこの限りではありません。

 

特典

物資購入資金立替申込書による購入総額の2パーセントを、指定店協同組合より還元(指定店の共通購入券 にて)します。(自動車・バイクの新車には適用されません)


立替の対象者

組合員期間または公務員期間が6か月以上ある互助組合員


手続き

指定店に備えつけの物資購入資金立替申込書(クーポン用紙)に氏名、立替金額、償還回数を自筆で記入し、商品と引き換えに指定店へ渡します。

「学校名、学校コード」「氏名、個人コード」は可能な限り、ゴム印を使用してください。


償還

36回までの月賦償還をすることができます。

  1. 1万円未満は5回以内
  2. 1万円以上は10回以内
  3. 4万円以上は20回以内
  4. 7万円以上は24回以内
  5. 50万円以上は36回以内

※ ボーナス払・月払の併用もできます(ボーナス払のみもできます)。

◎購入の翌々月から償還開始です。
控除明細書「602. 月賦立替金」欄に金額が表示されます。


記入例

立替の制限

次の場合は立替を受けることができません。

ア)組合員期間または公務員期間が6か月未満の組合員
イ)未成年者(ただし、法定代理人による同意書並びに続柄を確認できるものの提出がある者は除く)


立替の限度額

300万円まで

 

社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180