給付
療養補助金について
給付事由
部員のみなさんが健康保険証を使って医者にかかったとき、療養補助金を給付します。
給付額
各医療保険の1か月に要した法定自己負担額から3,000円を控除した額の8割(100円未満の端数切捨て)を給付します。
※2012年4月受診分から3,000円控除に改定。
※高額医療費など公費負担で還付給付されるものや、各種健康保険の附加給付がある場合、その相当額は給付対象から除きます。
給付金の振込日 毎月16日です。(16日が金融機関休日の時は翌営業日)
毎月16日までに事務局到着の請求分を、翌月の16日に登録された銀行口座に振り込みます。
療養補助金請求の仕方
留意事項
- 月ごとに領収書等を合計し、1か月の医療費を記入してください。
- 療養補助金の請求は、医療費の受領書(保険点数と患者名もしくは保険医療費の一部負担であることが明確に記入されているもの)を第1号様式に貼付して請求してください。(コピー可)
- コルセット代等は、領収書と健康保険からの還付通知書を添えてください。
- 接骨院(針・灸・マッサージ)にかかった費用は、領収書に保険適用であることを明記してもらうようにしてください。(備考欄に全額の金額と保険3割負担分等を記入。)
- 領収書がレシートの場合は受診者名と点数及び、保険診療負担金を各診療機関で記入してもらい、病院認印を捺印してもらってください。
- 請求用紙の大きさはA4判。余白を切りとらないこと。また、感熱紙は使わないでください。(紙質が違い、感光して保存年限に耐えられないため)
- 請求は受診月の翌月以降(有効期限は受診日より2年以内)にお願いします。
- 病院、診療、薬局等受診月ごとにまとめて合算してください。
- 公立学校共済組合任意継続証・再任用職員(常勤)で公立学校共済組合員証を使用される場合に限って療養補助金は請求によらず自動的に給付いたします。(給付金の送金は受診月から3か月後になります)
- 確定申告のため、領収書のコピーを添付して請求する場合は、二重請求にならないよう注意してください。
※詳しくは
療養補助金の記入例をご覧ください。
※書類送付先は下記へよろしくお願いします
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
京都府教職員互助組合 退職互助部 宛