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豊かなくらし

物資購入資金立替

部員が物品の購入をするとき、互助組合指定店を利用すると、購入資金の立替を受けることができます。何種類かの物資購入資金を重ねて利用できますが、1か月の償還金が、月50,000円をこえない範囲に限ります。

ただし、1回の償還の場合は、500,000円以内です。

手続
指定店に備えつけの物資購入資金立替申込書(退教互用)に部員番号、氏名、立替金額、償還回数を記入し、商品と引き替えに指定店へ渡します。
この申込書は複写になっており、個人控はその場で受取ってください。

償還
購入金額により下記のとおり月賦償還をすることができます。回数如何にかかわらず、指定店には、互助組合が一括立替払いをすることになりますので、現金払いと何ら変わりなく安心してお買い求めいただけます。
  1. 1万円未満は5か月以内
  2. 1万円以上は10か月以内
  3. 4万円以上は20か月以内
  4. 7万円以上は24か月以内
  • 立替金の償還は、毎月指定店が月末に「物資購入資金立替申込書」を互助組合に提出し、提出の翌々月から償還開始です。
    ご希望の回数により、購入額の均等割で「自動振替口座引落」(購入月の翌々月19日)させていただきます。立替金の償還を遅延した場合は、年利10.8%の延滞利息を徴収いたします。
    立替を利用した方が、3か月にわたって償還を怠ったとき、または部員資格を喪失したときは、直ちに立替残額を一括償還していただきます。
    ※自動振替口座(京都銀行)のない方は振込用紙を送付しますが、なるべく口座を持ち、自動振替の手続きをしてください。

年間ご利用額の2%が還元されます!

毎年8月迄の購入総額の2%を、指定店の共通購入券で払い戻し、ご自宅にお届けいたします(ただし、自動車・バイクの新車に限り対象外)。

この2%還元制度は、お店に直接現金払いされた場合は適用外となります。

月賦はどうも…と言われる方は、一回払いでクーポンをご利用ください。
少額であってもお気軽にご利用ください。


社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日〜金曜日(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180