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豊かなくらし

指定店を利用するとき

<立替(クーポン)制度>(物資購入資金立替制度)
互助組合指定店(指定店一覧表でご確認ください)で物品を購入するとき、立替(クーポン)制度の利用ができます。

<利用方法>
指定店に備付けの「物資購入資金立替申請書」(クーポン用紙)に、組合員番号、氏名、立替額、償還回数などの必要事項を記入し、商品と引換えに指定店に提出してください。

<立替額>
立替限度額………最高120万円
1月あたりの償還金・・・合計5万円以内
但し、1回償還は50万円を限度とします。

<償還回数>
1、 2、 3、 5、 10、 15、 20、 24回
立替額に応じて以下の回数が選択可能
(1)1万円未満 5回以内
(2)1万円以上 10回以内
(3)4万円以上 20回以内
(4)7万円以上 24回以内
・原則として購入月の翌々月19日に「自動振替口座」より引き落とします。

※以下の点にご注意ください
①組合員資格を失ったとき、②3か月にわたり償還が行わないときは、立替残額を一括償還していただきます。ただし②の場合は、年利10.8%の延滞利息を徴収いたします。
・なお、②に引き続き償還を怠り未償還の状態が6か月を経過したときは、その後、物資購入資金立替を利用する権利を一切失います。また未償還残額の債権は指定店に譲渡されます。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180