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  4. 旅行で宿泊するとき、宿泊施設で日帰りサービスを利用するとき 宿泊施設利用補助事業

給付

旅行で宿泊をするとき

宿泊施設利用補助金
対象

組合員(本人のみ)が元気回復による健康増進を目的として、有料宿泊施設を利用したとき給付します

給付額

1泊(回)につき5,000円、1事業年度(4月から翌年3月まで)2泊(回)を限度とし、 連泊も可

対象施設

有料宿泊施設(海外の施設を含む)について適用。日帰り利用は国内宿泊施設のみ
ただし、公務による出張の場合は対象となりません

手続き

請求方法
請求用紙 「宿泊施設利用補助金」 
請求用紙 「宿泊施設利用補助金(日帰り)」

上記所定の請求用紙に利用した宿泊施設の宿泊・日帰り利用証明を受け請求してください。1枚の請求用紙に2泊(回)まで証明を受けることができます。

日帰り利用について
対象条件 宿泊施設の日帰りサービス利用 ※①食事と②1つ以上の有料のサービスを利用していること 例:居室利用、温泉・スパ、マッサージ、その他 宿泊施設が提供しているもの
その他要件 ・元気回復・リフレッシュを目的としたもの ・施設利用(会議室、部屋のみ)または食事(昼食など)のみの利用は対象外 ・宿泊施設利用補助金請求書(日帰り用)に利用証明を受け、その他の給付条件は同様とします

※海外の施設の場合は、別途の「海外宿泊証明書」に証明を受け、請求用紙に添付して請求してください
海外宿泊証明書PDF

※海外での宿泊証明がスタンプではなく、手書きの場合は、パスポートの写し(旅券番号・氏名欄と出入国記録)の添付が必要です。顔認証ゲート等でパスポートに出入国スタンプの押印が無い場合は海外渡航宿泊報告書PDFの添付が必要です
海外渡航宿泊報告書PDF

※同じ宿泊施設で長期勤続者福利事業補助金(31号様式)と合わせて利用する場合は、それぞれ請求用紙に宿泊証明が必要です


一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

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