

特約病院・薬局制度とは、退職互助部員が互助組合と契約している特約病院で外来を受診したとき、病院受付窓口で、部員証を見せ「特約扱いでお願いします」と言うだけで窓口の受診料の支払がいらない便利な制度です。これにより、療養補助金の請求をしていただく手間がなくなります。
※公立学校共済組合任意継続証(公立京都)および再任用職員(常勤)で公立学校共済組合員証を使用の方は、自動給付のため取り扱いできません。
※入院や保険診療外の負担については、特約の対象にはなりません。
※一部病院では、福祉医療、高齢者医療の適用者については、この制度が利用できません。
| イ) | 特約扱いを希望される方は、特約病院で「健康保険証」と「退職互助部員証」を窓口に提出します。※対象は外来のみです。 |
|---|---|
| ロ) | 病院の窓口で保険による自己負担額分の支払は不要です。 ※それぞれの自己負担額を、互助組合が直接病院へ支払います。 |
| ハ) | 療養補助金の請求は不要になります。自己負担額から3,000円を控除した額の8割(100円未満端数切り捨て)が療養補助金の給付額となり、その差額(自己負担額)を後日互助組合から請求します。請求は、原則として預金口座(京都銀行のみ)から自動引落しをします。 |
| ※医薬分業により、院外薬局で薬を受け取った場合の薬代は、第1号様式で請求が別に必要です。また、特約病院一覧表の後に記載している一部の薬局では、同様に窓口で保険による自己負担支払いが不要です。 | |
社団法人 京都府教職員互助組合事務局
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