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3号組合員

加入資格

常勤で京都府または京都市から給与を受け、公立学校共済組合員の資格を有する下記の方

  • 臨時的任用職員
  • 任期付職員
  • 会計年度任用職員(フルタイムの臨時事務員・臨時実習助手のみ)
  • 暫定再任用職員(フルタイム)

加入期間

公立学校共済組合員の資格を有する期間

  • 2023年度から加入要件が緩和され、共済組合員資格取得後1年以上経過した方も、任用が変更・更新されたタイミングで加入できるようになりました。

加入手続き

加入申込書(第101号様式)に辞令(写し)または共済組合員資格取得届(写し)もしくは共済組合員証(写し)を添付し、互助組合学校代表者を通じて提出してください。

  • 共済組合員資格取得日または任用が変更・更新された日から3か月以内に提出してください。
    遅延した場合は加入申込書備考欄に遅延理由の記入が必要となります。

掛金

毎月 掛金算定基礎額×1%

  • 掛金算定基礎額・・・給料月額+教職調整額+地域手当+扶養手当

掛金・事業参加費の納入方法

【府費】京都銀行の校内諸費等の振替口座から引き去り

【京都市費】給料から控除

資格・権利

3号組合員は下記の点を除き、現職組合員と同等の資格・権利を有します。

  1. 退会金給付
  2. 長期勤続者福利事業補助金
  3. 退教加入準備預り金、退教互加入準備積立金
  4. 貸付制度(「特別資金貸付」に限り利用可)
  5. 立替金

退職互助への加入

2024年度から、3号組合員加入期間が通算10年以上(※)かつ45歳以上65歳以下で退会した場合、「加入拠出金」(年齢別、60歳で80万円)を納入すれば、退職互助への加入が可能となりました。

  • 加入期間経過措置
    2023年度末退会の場合は加入期間が通算5年以上
    以後、1年経過毎に加入期間を1年加算し、2028年度末退会から10年以上とする。

注意事項

  • 3号組合員を脱退(任用切れによる退会ではなく自らの意思でやめること)した場合は、再び3号組合員に加入することはできません。
  • 特別所属の臨時的任用職員等の加入資格については事務局にお問い合わせください。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180