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  2. 特約病院・薬局 特約病院・薬局制度について

特約病院・薬局

ご存知ですか?特約病院・薬局制度

特約病院・薬局制度とは?

互助組合が保険診療費・調剤費を一旦立て替え、後日登録口座(京都銀行)から療養補助金給付額を差し引いた額を引き落とすものです。この制度を利用すれば、病院・薬局での窓口支払いや互助組合への給付請求は必要ありません。


200か所以上の病院・薬局が利用できます

府内を中心に200か所以上の病院・薬局と契約しています。
病院・薬局の一覧は、こちら( 病院 薬局 )をクリックしてください。


利用した場合の具体例

具体例

(例) 2月に特約病院を受診して保険診療費が8,000円の場合

     組…組合員  互…互助組合

①組:

病院窓口で組合員証を提示して受診します。保険診療費は、窓口での支払いはなしで帰ることができます。

②互:

3月、病院から互助組合が請求を受けます。

②互:

互助組合が病院に8,000円を立て替え払いします。

③組:

4月19日(土日祝の場合は翌日)、組合員の登録口座(京都銀行)から以下の金額が引き落とされます。
   【引き落とし額】 6,000円
   保険診療費8,000円-給付額 ※2,000円 = 6,000円
   ※(8,000円-基礎控除額 4,000円)×50 %
    100円未満の端数は切り捨て。

※引き落とし額はハガキで通知します。通知ハガキが届くのは2か月に1回、偶数月です。奇数月に引き落としがあった場合、翌月に通知ハガキが届きます。

利用上の注意点

※特約病院・薬局制度の対象は外来の保険診療費のみです。保険適用外の負担や入院費用には利用できません。
※公立学校共済組合京都支部の健康保険証をお持ちの方は、共済組合医療費から計算して
自動で給付されます。このため、特約制度は利用できません。
※一部病院では、福祉、高齢者医療が適用されている方の利用ができません。

 

確定申告の医療費控除を受ける場合

特約病院・薬局利用時は窓口支払いがないため、領収書が発行されません。

確定申告時期に医療費控除のため、かかった医療費が知りたい場合は、2か月に一度の通知ハガキをご覧いただく以外に「医療給付証明書・委託払い証明書」を発行します。かかった医療費と互助組合からの給付額が記載されています。必要な方は、12月以降に退職互助部までご連絡ください。発行は2月中旬以降です。


不明な点などがありましたら、退職互助部(075ー752ー0540)までお気軽にお尋ねください。


一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

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