互助組合が保険診療費・調剤費を一旦立て替え、後日登録口座(京都銀行)から療養補助金給付額を差し引いた額を引き落とすものです。この制度を利用すれば、病院・薬局での窓口支払いや互助組合への給付請求は必要ありません。
府内を中心に200か所以上の病院・薬局と契約しています。
病院・薬局の一覧は、こちら(
病院
・
薬局
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組…組合員 互…互助組合
①組: |
病院窓口で組合員証を提示して受診します。保険診療費は、窓口での支払いはなしで帰ることができます。 |
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②互: |
3月、病院から互助組合が請求を受けます。 |
②互: |
互助組合が病院に8,000円を立て替え払いします。 |
③組: |
4月19日(土日祝の場合は翌日)、組合員の登録口座(京都銀行)から以下の金額が引き落とされます。 |
※引き落とし額はハガキで通知します。通知ハガキが届くのは2か月に1回、偶数月です。奇数月に引き落としがあった場合、翌月に通知ハガキが届きます。 利用上の注意点
※特約病院・薬局制度の対象は外来の保険診療費のみです。保険適用外の負担や入院費用には利用できません。 |
特約病院・薬局利用時は窓口支払いがないため、領収書が発行されません。
確定申告時期に医療費控除のため、かかった医療費が知りたい場合は、2か月に一度の通知ハガキをご覧いただく以外に「医療給付証明書・委託払い証明書」を発行します。かかった医療費と互助組合からの給付額が記載されています。必要な方は、12月以降に退職互助部までご連絡ください。発行は2月中旬以降です。
不明な点などがありましたら、退職互助部(075ー752ー0540)までお気軽にお尋ねください。
一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局
電話番号:075-771-6186
窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)
〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13
FAX番号:075-771-6180