組合員には次の権利義務があります。
休職者等の権利・義務(規程より抜粋) 第9条 海外出張、組合専従及び休職等により、別途に給料等が支給されるときの掛金等は、「掛金等に関する細則」に準じて納入しなければならない。 2 休職等に該当する組合員が、掛金算定の基礎となる給料等が無給となったとき、その期間、「掛金等に関する細則」第3条の掛金の納入は免除する。 4 刑事事件によって休職する者は、理事会の承認をへて、病気休職者の場合に準じることができる。 5 掛金が免除される組合員は、次に定める者を除いて、定款第6条第1項に定める権利は、凍結する。 6 第2項及び第5項の定めにかかわらず、無給で海外出張等となる組合員は、休職発令の前月における掛金算定基礎額により算定した掛金等を納入することにより、権利を存続することができる。 |
互助組合は、組合員の掛金等によって運営されています。
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