組合員が育児休業を取得し無給となったとき、互助組合に納入していた項目を休業期間分について立て替えます。
立替内容 |
保険料、事業の参加費、チケット代など |
手 続 き |
1ヶ月を超えて育休を取得する組合員は「育休資金立替申請書」(第51号様式)に必要事項を記入の上、互助組合学校代表者を通じて提出してください。 |
返 済 |
復職した月の翌々月より、立替月数以内の回数又は一括で償還 |
利 息 |
無利息 |
そ の 他 |
・育休期間中であっても給料等の一部が支払われ、控除可能な場合は立替となりません。 |
医療機関への支払い(保険適用分)が1回につき5万円を超え、立替払いが必要なとき、療養費の立て替えを受けることができます。
立 替 額 |
医療機関発行の請求書又は領収書の額の範囲内とし、1万円単位 |
手 続 き |
互助組合事務局にご連絡ください。所定の用紙をお送りします。 |
返 済 |
立替日の翌日から起算して6か月以内に全額を返済 |
利 息 |
無利子・無担保 |
一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局
電話番号:075-771-6186
窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)
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