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給付

弁護士に相談をしたとき

法律相談補助金 (初回法律相談料無料事業もご利用ください)
対象

組合員が弁護士に法律上の相談をしたとき。 

給付額

1回につき5,000円を限度に実費支給。

※1事業年度(4月から翌年3月まで)に3回まで利用できます。

手続き

請求方法:請求給付 「法律相談補助金請求書」

上記所定の請求用紙に必要事項を記入し、受領書は法律事務所で記入していただくか、領収書を添付し請求してください。

留意
  • 領収書の場合、法律事務所発行のもの(組合員氏名、金額明記のこと)
  • 係争諸費用等は、補助の対象にはなりません。

一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180