組合員が組合加入後傷病のため身体に障害が残り、身体障害者手帳の交付を受けたとき。
1級 | 300,000円 |
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2級 | 250,000円 |
3級 | 200,000円 |
4級 | 150,000円 |
5級 | 100,000円 |
6級 | 50,000円 |
7級 | 25,000円 申請却下通知に7級が明記してあるもの |
上記に該当せず、聴力障害のため医師から補聴器装着を指示されたとき
補聴器の購入額を限度とし、20,000円 (ただし、1回限り)
障害程度等級が上位へ変わったとき、当該見舞金との差額を給付します。現職中の傷病のため障害が残り、退職後1年以内に身体障害者手帳の交付を受けたときは、障害見舞金の対象となります。
請求方法:請求用紙 「障害見舞金請求書」
上記所定の請求用紙に必要事項を記入し、下記書類を添付して請求してください。
添付書類: 「身体障害者手帳の写し」(住所・氏名・級・認定日等が確認できるもの)
聴力障害の場合は、医師の意見書
一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局
電話番号:075-771-6186
窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)
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