互助組合とは

互助組合とは

京都府教職員互助組合は、組合員とその家族の生活の安定と、福祉の増進を図り、京都府の教育文化の向上発展に寄与することを目的としています。
1951年に自主的な組織として創立され、1972年には社団法人の認可を受けました。その後2008年12月1日施行の公益法人制度改革により2013年4月から一般社団法人に移行しました。
互助組合は京都府内の公立学校教職員と府内にある教育関係団体及びその退職者の職員で構成され、組合員から選ばれた代議員で構成する総会、総会で選ばれた役員で構成する理事会があります。
また、行政区ごとに選ばれたブロック運営委員が理事会に組合員の声を反映しています。
互助組合は、現職・退職からなり、生涯を通じた福利厚生事業を実施しています。

一般社団法人 京都府教職員互助組合 運営組織図

互助組合のしくみ

理事会 (理事)
総会の決議により選任されます (任期は2年)。
理事会で、互助組合の業務執行の決定をします。
監事
総会の決議により選任されます (任期は2年)。
理事の職務執行及び財産の状況を監査します。
総会代議員
選挙により選任されます (任期は2年)。
総会で、事業報告及び決算の承認や、役員 (理事・監事)を選任します。
ブロック運営委員
選挙により選任されます (任期は2年)。
ブロック運営委員会を構成し、各地域の代表として組合員の意見や要望を理事会に伝えます。
学校代表者会議を招集し、ブロック事業を計画・実施します。
学校代表者
各学校で1名、組合員の総意に基づき選任されます (任期は1年)。
組合員の意見・要望の集約や事業の申し込みの取りまとめなど互助組合の理事会・ブロック運営委員会・事務局と組合員を結ぶ役割を持っています。
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