退職互助とは
退職互助制度は、1967年に教職員の退職後の生活を充実させるために設立されました。
退職後は生活環境が大きく変化します。退職後こそ精神的にも経済的にも生活を安定させることが必要です。
しかし、現職時とは違い、退職後はさまざまな不安に直面します。
「孤独への不安」「収入の低下による生活不安」「健康への不安」、この三大不安を緩和し、豊かな人生をお送りいただくための制度が『退職互助』です。
「退職後の生活を安心して送りたい」「現職中の仲間との交流や先輩との旧交を温めたい」「豊かな人生を過ごしたい」というさまざまな声に対し、退職互助は医療給付を柱として、幅広い内容の事業で退職後の皆様の生活を支えていきたいと考えています。
加入資格
- 満45歳以上で退職された組合員
- 2024年度末以降の定年退職者で、現職に引き続く暫定再任用職員 (フルタイム) を終了された方
- 3号組合員加入期間が10年以上(※)かつ45歳以上65歳以下で、3号組合員を退会された方
※加入期間経過措置:2024年度退会6年 2025年度退会7年 2026年度退会8年 2027年度退会9年
配偶者の制度利用
本人が加入資格を得た時点で満45歳以上の配偶者に限り、本人加入時に年齢に応じた配偶者給付追加金を納入することで、
配偶者も退職互助の給付・事業を利用することができます。
(本人・配偶者それぞれ生涯にわたり制度を利用できます。)
加入期間
退職後 (暫定再任用 (フルタイム) 終了後・3号組合員退会後)6ヶ月以内に手続きが必要です。
期間を超えての加入は認められません。
退職時の手続きと退職互助加入の流れ
- 現職互助の退会手続き互助組合に「退会金」を請求 (3号組合員は「退会金」はありません)
- 退職互助の加入手続き「退職互助組合員加入届兼登録票」「預金口座振替依頼書」を提出
- 加入手続き後互助組合から、退職互助組合員証・退職互助ハンドブック等の
関係書類をご自宅へ送付