一般社団法人 京都府教職員互助組合のサイト

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互助組合とは

互助組合のしくみ

<理事会(理事)>

総会の決議により選任されます(任期は2年)。
理事会で、互助組合の業務執行の決定をします。


<監事>

総会の決議により選任されます(任期は2年)。
理事の職務執行及び財産の状況を監査します。


<総会代議員>

選挙により選任されます(任期は2年)。
総会で、事業報告及び決算の承認や、役員(理事・監事)を選任します。


<ブロック運営委員>

選挙により選任されます(任期は2年)。
ブロック運営委員会を構成し、各地域の代表として組合員の意見や要望を理事会に伝えます。
学校代表者会議を招集し、ブロック事業を計画・実施します。


<学校代表者>

各学校で1名、組合員の総意に基づき選任されます(任期は1年)。
組合員の意見・要望の集約や事業の申し込みの取りまとめなど互助組合の理事会・ブロック運営委員会・事務局と組合員を結ぶ役割を持っています。


一般社団法人 京都府教職員互助組合事務局

電話番号:075-771-6186

窓口受付:月曜日~金曜日 8時45分~17時30分(土・日・祝休業)

〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4-13

FAX番号:075-771-6180