総会の決議により選任されます(任期は2年)。
理事会で、互助組合の業務執行の決定をします。
総会の決議により選任されます(任期は2年)。
理事の職務執行及び財産の状況を監査します。
選挙により選任されます(任期は2年)。
総会で、事業報告及び決算の承認や、役員(理事・監事)を選任します。
選挙により選任されます(任期は2年)。
ブロック運営委員会を構成し、各地域の代表として組合員の意見や要望を理事会に伝えます。
学校代表者会議を招集し、ブロック事業を計画・実施します。
各学校で1名、組合員の総意に基づき選任されます(任期は1年)。
組合員の意見・要望の集約や事業の申し込みの取りまとめなど互助組合の理事会・ブロック運営委員会・事務局と組合員を結ぶ役割を持っています。