給付事由
組合員が健康保険証を使って受診したとき、療養補助金を給付します。
給付額
月毎の給付対象額から4,000円を控除して得た額の50%(2022年9月30日までの受診分については、3,000円を控除して得た額の65%)を給付します。
※100円未満の端数切捨て
※高額医療費など公費負担で還付給付されるものや、各種健康保険の付加給付がある場合、その相当額は給付対象から除きます。
給付金の振込日:毎月16日(16日が金融機関休日の時は翌営業日)
毎月16日(土・日・祝の場合は前日)までに事務局到着の請求分を、翌月の16日(土・日・祝の場合は翌日)に登録された銀行口座に振り込みます。
※8月(夏季休業期間)や12月(年末年始)は締切日が早まります。締切日と振込日は毎月の互助組合報でお知らせしておりますのでご確認ください。
請求方法
①「療養補助金請求書(領収書用)(第1号様式)」に医療費(処方箋薬代含む)の領収書を添付して請求
②「療養補助金請求書(医療費通知用)(第5号様式)」に健康保険から発行される医療費のお知らせ(医療費通知)を添付して請求
①領収書を用いての請求と②医療費のお知らせ(医療費通知)を用いての請求は併用できません。医療費のお知らせの期間内で記載のない医療費の支払いがある場合は、「療養補助金請求書-医療費通知用-(第5号様式)」に医療費のお知らせと領収書を併せて添付して請求してください。
留意事項
・領収書には、患者氏名・受診年月・保険点数(または保険適用の一部負担金)が明記されている必要があります。
・保険適用外の自己負担額、介護保険、食事療養費、病院までの交通費などは給付対象外です。
・鍼灸接骨院・整骨院の領収書を添付する場合は、保険適用の一部負担金額が明記されていることを確認してください。
・装具(コルセット等)の費用を請求する際には、作成業者に支払った領収書(写)と健康保険からの支給決定通知書(写)を併せて添付して請求してください。
・添付書類はお返しできません。原本が必要な方は請求用紙にはコピーを添付してください。
・縮小コピーは可能ですが、記載事項が全て確認できるようにしてください。
・チェック時の計上漏れを防止するため、両面コピーはお控えください。
・医療費が高額(69歳以下:57,600円超、70歳以上:80,100円以上)になった場合、高額療養費限度額適用区分の確認が必要となる場合があります。「高額療養費限度額適用認定証」や健康保険からの「高額療養費支給決定通知書」をお持ちの場合はコピーを提出してください。
公立学校共済組合京都支部の健康保険証をお使いの方へ
公立学校共済組合京都支部保険証(任意継続を含む)をお使いの期間は、保険証番号を互助組合へお届けいただくことで、療養補助金は自動的に給付されますので請求は不要です。
(給付は受診月から4か月後以降になります。)なお、特約病院・薬局制度は利用できません。互助組合員証を提示せずに窓口で受診費用をお支払いください。
「医療給付証明書・委託払い証明書」の発行について
「医療給付証明書・委託払い証明書 には、保険診療費の合計と互助組合からの給付額(特約病院・薬局を利用の場合はかかった医療費と互助組合からの給付額)が記載されています。
確定申告時期に医療費控除のために必要な方は12月以降に退職互助部までご連絡ください。発行は2月初旬以降です。