よくある質問

WEBサイトについて

Q.

ログインIDとパスワードを教えてください。

A.

互助組合報表紙下に記載しているのでご確認ください。手元にない場合は事務局までお問い合わせください。

療養補助金について

Q.

共済組合員の場合 (任意継続含む) も請求が必要ですか。

A.

公立学校共済組合京都支部の保険証をお持ちの場合、保険証番号をお知らせいただくことで受診から4ヶ月以降に自動給付されるため、請求は不要です。
公立京都以外の健康保険の場合 (国民健康保険、全国健康保険協会、私学共済組合、京都市職員共済組合、京都府市町村職員共済組合など)は自動給付の対象とならないため、請求が必要です。

Q.

保険証が変わった場合は手続きが必要でしょうか。

A.

各種変更フォーム、または画像投稿フォームからご連絡ください。

Q.

請求用紙が2種類あるのはなぜですか。

A.

領収書用と医療費通知用です。原則として併用はできませんので、どちらか一方を選んで請求してください。
ただし、医療費通知の証明期間内で記載のない領収書がある場合は「療養補助金請求書 (医療費通知用) - 第5号様式 -」に
併せて添付して請求してください。

Q.

お薬代は対象になりますか。

A.

医療機関の処方による調剤は健康保険適用の一部負担金のため、給付の対象となります。
市販の風邪薬等、健康保険の適用とならないものは給付対象外です。

Q.

どのようなものが給付対象となりますか。

A.

健康保険適用の一部負担金が給付対象となります。
自費診療費・予防接種・選定療養費など保険適用外の費用、介護保険の患者負担額、入院時の食事療養費は給付対象外です。

Q.

鍼灸接骨院・整骨院の費用は請求できますか。

A.

保険適用の診療であれば請求できます。
ただし、領収書には「患者氏名」「受診年月日」「健康保険適用の一部負担金額」の明記が必要です。

Q.

装具 (コルセットやギプス等) の作製費用は請求できますか。

A.

作製業者に支払った領収書 (コピー) と健康保険からの支給決定通知書 (コピー可) を併せて請求書に添付して互助組合まで送付してください。

Q.

健康保険から送られてくる「医療費のお知らせ」でも請求できますか。

A.

できます。「療養補助金請求書 (医療費通知用) - 第5号様式 -」に添付のうえ請求してください。(コピー可)

Q.

領収書を紛失しました。もう請求はできませんか。

A.

第1号様式で請求する場合には領収書が必要です。
医療機関で領収書を再発行してもらう、または医療費の支払い証明書 (受診年月日、患者氏名、保険点数または一部負担金額が 明記されているもの) を発行してもらい第1号様式で請求してください。
ただし、これらは発行手数料がかかる場合がありますので、医療費のお知らせを使用し第5号様式で請求することをお勧めします。

Q.

特約病院・薬局制度 (立替払い制度) の領収書がありません。

A.

特約病院・薬局制度 (立替払い制度) ご利用分は領収書が発行されません。
高額療養費や医療費控除の申請で領収書が必要な場合は退職互助部までご連絡ください。
領収書に代わるものとして「委託払い証明書」を発行いたします。

Q.

医療費控除に互助組合の療養補助金は関係ありますか。

A.

療養補助金の給付額は医療費控除の対象額から差し引く必要があります。
「医療給付証明書」を発行しますので、必要な方は該当年 (1月~12月受診分) の療養補助金を請求後に退職互助部までご連絡ください。

各種給付について

Q.

人間ドックのオプション検査は給付対象ですか。

A.

対象です。脳ドック、住民健診、特定部位健診なども給付対象です。
領収書に受診したことが分かる但し書きが必要ですので、記載がない場合は病院の窓口で記入してもらってください。

Q.

公立学校共済組合京都支部の助成事業の人間ドックを受診したのですが、給付対象ですか。

A.

対象です。「各種給付請求書 - 第2号様式 -」に添付のうえ請求してください。(コピー可)

Q.

補聴器をクレジットカードで購入しました。クレジットカード売上票しか手元にないのですが、こちらを添付書類として請求できますか。

A.

できません。
購入店舗で「組合員氏名」、但書に「補聴器代金」と記載のある領収書を発行していただき、そちらを添付書類として請求してください。

Q.

台風で、庭の物置の屋根が吹き飛びました。災害見舞金の給付対象ですか。

A.

対象ではありません。
災害見舞金の対象となるのは、組合員が実際に居住する「家屋」の被害のみで、物置やカーポート、門扉など、「家財」は対象外です。

Q.

夫婦とも組合員です。豪雪被害により家の屋根が壊れ、罹災証明書を発行してもらいました。災害見舞金は二人とも請求できますか。

A.

できます。罹災証明書をコピーして、それぞれ請求してください。

Q.

要介護3に認定されました。要介護見舞金の給付対象ですか。

A.

対象ではありません。要介護4もしくは5に認定された際に、それぞれ一生涯に1回に限り対象となります。

事業について

Q.

【文化・体育事業】事業に申し込みましたが、参加できなくなりました。キャンセルをしたいのですが、土・日・祝日の連絡はどのようにすればよいですか。

A.

土曜・日曜・祝日は事務局休業日です。
平日8:45~12:15、13:15~17:30に退職互助部までご連絡ください。

Q.

【チケット・ガイド】「今月のチケット」を申し込みましたが、急用で日程の調整がつかなくなりました。キャンセルできますか。

A.

申し込み締切後の取り消し・変更はできません。申し込み締め切り前の取り消し、変更は可能ですのでご連絡ください。

Q.

年間取扱いチケットを互助組合まで取りに行くことはできますか。

A.

可能です。事前にお電話で在庫確認をいただいた上で、互助組合へお越しください。

その他

Q.

【ご家族様】組合員が亡くなりました。なにか手続きは必要ですか。

A.

弔慰金請求等の手続きについてご案内いたしますので、退職互助部 (075-752-0540) までご連絡ください。

Q.

組合員証を紛失しました。再発行は可能ですか。

A.

退職互助部 (075-752-0540) までご連絡ください。ご本人確認のうえ、再発行しご自宅へ送付します。

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