給付一覧
請求期間
事由(療養や調剤等を受けたとき)が発生した日から、3年以内に請求してください。
※請求の期限は請求書が事務局に到着した日(受付日)が基準です。
給付の送金
・毎月16日(土日祝の場合は、前事務局営業日)までに請求のあったものを、翌月16日(土日祝の場合は翌銀行営業日)に登録口座に振込。
・給付額を記載した通知ハガキを2ヶ月に1度、偶数月の下旬にご自宅へ送付。
給付金額
・給付金に100円未満の端数があるときは切り捨てます。
健康保険証を使って病院・薬局にかかったとき
喜寿・米寿・白寿を迎えたとき
自宅が災害にあったとき
補聴器を購入したとき
人間ドック・脳ドック等を受けたとき
要介護4、要介護5認定を受けたとき