給付事業

給付一覧

請求期間

事由(療養や調剤等を受けたとき)が発生した日から、3年以内に請求してください。
※請求の期限は請求書が事務局に到着した日(受付日)が基準です。

請求期間

給付の送金

・毎月16日(土日祝の場合は、前事務局営業日)までに請求のあったものを、翌月16日(土日祝の場合は翌銀行営業日)に登録口座に振込。
・給付額を記載した通知ハガキを2ヶ月に1度、偶数月の下旬にご自宅へ送付。

給付金額

・給付金に100円未満の端数があるときは切り捨てます。

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