災害見舞金

給付事由

組合員の住居(ベランダ含)が風・水・火災等の災害により被害を受けたとき

給付額

災害、1件につき5,000円を給付します。

留意事項

・家財(カーポート、門扉、物置、雨どいなど)は対象ではありません。
・添付書類として、自治体、または消防署の罹災証明書(写し可)が必要です。
・ベランダ(住居の附属設備)に対する罹災証明書が発行されない自治体に住んでいる場合、被災証明書(写し可)を添付してください。
・夫婦ともに組合員の場合は、それぞれから請求できます。

クイズ チケットガイド 募集中の事業