給付事由
組合員の住居(ベランダ含)が風・水・火災等の災害により被害を受けたとき
給付額
災害、1件につき5,000円を給付します。
留意事項
・家財(カーポート、門扉、物置、雨どいなど)は対象ではありません。
・添付書類として、自治体、または消防署の罹災証明書(写し可)が必要です。
・ベランダ(住居の附属設備)に対する罹災証明書が発行されない自治体に住んでいる場合、被災証明書(写し可)を添付してください。
・夫婦ともに組合員の場合は、それぞれから請求できます。
組合員の住居(ベランダ含)が風・水・火災等の災害により被害を受けたとき
災害、1件につき5,000円を給付します。
・家財(カーポート、門扉、物置、雨どいなど)は対象ではありません。
・添付書類として、自治体、または消防署の罹災証明書(写し可)が必要です。
・ベランダ(住居の附属設備)に対する罹災証明書が発行されない自治体に住んでいる場合、被災証明書(写し可)を添付してください。
・夫婦ともに組合員の場合は、それぞれから請求できます。