給付を受けるとき
共通の留意事項
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①給付の請求は、組合員が所定の用紙に記入後、必要に応じて学校代表を通して請求してください。
請求者氏名は自筆で記入し、学校コード・個人コード欄についてはコード印(ゴム印)を使用してください。
(ゴム印がない場合は、手書きでも可) -
②給付額に100円未満の端数があるときは、給付額から端数を控除して給付します。
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給付の通知
毎月1回、共済組合と連名で「給付等決定兼通知書」(所属所控)と、個人別「給付金等明細書」を共済組合から所属所に送付します。
共済組合以外の所属所は互助組合から送付します。 -
請求給付
組合員から請求によって給付するもので、毎月10日までに事務局に到着したものを当月末金融機関営業日に送金します。
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自動給付
共済組合の資料や、互助組合の資料に基づき自動的に給付します。本人・家族療養費と入院見舞金の自動給付分は、共済組合の給付月と同月に給付します。
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送金方法
給付金の送金は、組合員の指定する個人口座に振り込みます。
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③給付の請求と受給は同一人とし、組合員及び、組合員であったもの(死亡による場合はその遺族)が行うことが定められています。
なお、遺族が未成年の場合は、親権者(親権者がいないときは後見人)とします。遺族の順位(公立学校共済組合に準ずる)
配偶者 2. 子(年長の順) 3. 父母 4. 孫(年長の順) 5. 祖父母 6. 兄弟姉妹(年長の順) 7. 三親等以内の親族
遺族がないときの請求権者は、相続人とします。 -
④請求は、その事由が発生した日から、3年以内に請求しなければその権利を失います。
給付明細表の見かた
共通の留意事項
互助組合では毎月、組合員とその被扶養者の医療費及び給付金について、公立学校共済組合京都支部と共同で、「給付金等明細書」でお知らせしています。
ここでは互助組合と共済組合の医療給付について明細書の見かたを解説しています。
受診された際の領収書や窓口負担等も参考に、医療費と給付金をご確認ください。