よくある質問

WEBサイトについて

Q. ログインIDとパスワードを教えてください。

A. 互助組合報2ページ下部に記載しているのでご確認ください。手元にない場合は事務局までお問い合わせください。

組合員証について

Q. デジタル組合員証はどこにありますか。

A. こちらよりダウンロードしてご利用ください。ログインIDとパスワードはHPのパスワード共通です。

Q. 紙の組合員証はなくなったのでしょうか。

A. 2022年度よりデジタル組合員証となりました。スマートフォン等を所持しておらず紙の組合員証が必要な場合は、事務局までお問い合わせください。

Q. スポーツクラブ利用証とは。

A. 「スポーツクラブ利用証」は、団体契約をしているスポーツクラブを利用する際に必要となります。デジタル組合員証とは異なりますのでご注意ください。スポーツクラブ利用証はこちら

Q. 全教互会員証とは
A.
全国教職員互助団体協議会(全教互)に京都府も所属しています。
全国の教職員互助団体が契約しているホテル、温泉、レンタカー、レジャー等の施設や業者のサービスを割引料金または優待内容で利用できます。 全教互の会員証はこちら 利用方法、団体IDとパスワードは互助組合報4月号2ページをご覧ください。

給付について

Q. 給付金はどのようにして受け取れるのですか?

A. 組合員は互助組合に個人口座(公立学校共済組合員は共済組合と同じ口座)を登録していただいており、その口座に振込をしています。
給付の明細書については、毎月該当者に送付しています。

Q. 給付の締切と振込日はいつになりますか?

A. 給付の受付を毎月10日に締切、その月の月末(最後の金融機関営業日)に振込みます。

Q. 自分がいつ・どのような給付を受けたか知るには、どうすればいいですか?
A.
互助組合では、組合員の給付実績をデータ管理していますので、直接お問い合わせください。 お問い合わせ先 文化福祉部 TEL:075-771-6188
Q. 給付の請求期間はありますか?

A. 請求期間は事由発生日から3年間です。互助組合に請求用紙が届いた日で期限を判断します。

貸付について

借替について

Q. 今貸付を受けていますが借替はできますか?

A. 24回以上返済していれば、同じ貸付を借替として申し込みができます。24回以上返済しているか不明な方は、貸付係までお問い合わせください。
なお、控除明細書の残回数の横に*マークが印字されている間は借替できません。マークが消えれば借替ができます。

Q. 1年前に生活資金を100万円借りました。追加で申し込むことはできますか?

A. すでに生活資金をご利用中で、返済が24回を過ぎていないので、申し込みはできません。互助組合の貸付は「貸付の種類ごとに一組合員1件限り」です。24回以上返済後に借替を申し込むか、一括返済していただき新規での申し込みとなります。
※入学資金貸付・出産資金貸付だけは、一子ごとに利用できます。

Q. 現在、生活資金を返済中で、24回以上返済が済んでいませんが、自動車貸付をあらたに申し込むことはできますか?

A. 申し込みできます。「利用中の貸付と違う種類の貸付」なら、24回以上返済が済んでいなくても、それぞれ別に利用できます。

Q. 生活資金の貸付残高が70万円あります。手元に100万円欲しいのですが、貸付申込用紙の申込金額欄に「100万円」と書けばよいのですか?
A.
いいえ、申込金額が「100万円」ですと、残高を差し引いて、「30万円」を振り込みます。お手元に100万円必要な場合は、申込金額を「170万円」と記入してください(申込金額=必要金額+残高)。 貸付残高がわからない場合や申込金額の記入方法など、不明な点は貸付係までご連絡ください。

自動車等購入資金貸付について

Q. 160万円の車を買うのですが、貸付残高が80万円あります。限度額いっぱいまで借りたいのですが、申込金額はいくらになりますか?

A. 160万円に80万円を足して、「240万円」で申し込むことができます。振り込まれる金額は240万円から80万円を差し引き、「160万円」になります。なお、購入代金と貸付残高を足して300万円を超えた場合、申込金額は最大でも300万円です。

Q. 自動車を購入するにあたり、代金の一部をクレジット払いにする予定ですが、貸付の対象になりますか?

A. クレジット払いの部分は対象になりません。クレジット払い分を除いた現金支払額のみが、貸付の対象となります。

修学・入学貸付について

Q. 高校修学、大学修学貸付は子どもごとに申し込めますか?

A. この貸付は一組合員1件の申し込みに限ります。

Q. 現在、長女で入学貸付を借りて返済中ですが、このたび次女が大学に合格しました。あらたに入学貸付の申し込みはできますか?

A. 入学資金貸付に限り、お子さまごとに申し込みできます。

Q. 夫婦で組合員の場合、同じ子どもの入学貸付・高校修学貸付・大学修学貸付は申し込みできますか?

A. 組合員ごとにそれぞれ申し込みが可能です。

返済について

Q. 貸付残額を一括(全額)返済したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A. 返済したい月の始めまでに貸付係に連絡してください。学校(個人宛)に振込用紙を送ります。期日までに振り込んでください。

Q. 一部繰上返済はできますか?

A. 年に2回5月と10月に案内します。
一部繰上返済について
指定の申込受付期間外は一部繰上返済できませんのでご了承ください(一括返済については、年を通して受け付けています)。

退職に関すること

Q. 来年で定年退職なのですが生活資金貸付の申し込みはできますか?その場合は退職時までに返済が終わる回数で申し込めばよいのですか?

A. 申し込みできます。返済回数は12,36,60,72回より自由に選んで申し込みいただけます。なお、退職まで2か月を切っている場合は、貸付をお受けできない場合があります。

Q. もうすぐ退職するのですが貸付の残額があります。その分はどうなりますか?

A. 退会金の給付がありますのでそこから残額を差引します。それでも残額がある場合は振込用紙を送りますので、期日までに振り込んでください。

事業・チケットについて

Q. 今月から募集されている事業に家族で参加したいのですが、小学生や幼児は参加できますか?

A. 事業ごとに年齢等の参加資格を明記しておりますので、確認のうえ、お申し込みください。

Q. すでに申込を済ませたチケット・ガイドの公演日に急用が入り、日程の調整がつかない場合チケットの申込をキャンセルする事ができますか?

A. チケットは申込締切しだい、業者に注文しその時点で契約が成立します。申込締切日以後のキャンセルはできません。

Q. 文化・体育事業に申込をしていましたが、急用で参加できなくなりました。キャンセルをしたいのですが、事務局休業日(土・日・祝)の連絡はどのようにすればよいでしょうか?

A. 申し込まれた事業が事務局休業日の実施の場合は、参加要項にしたがってご連絡ください。それ以外の事務局休業日には応対できません。申し訳ありませんが、月曜日(祝日は除く)以降にご連絡ください。

Q. 急に年間チケット(映画等)が必要になった場合に取りに行くことはできますか。

A. 事前に文化福祉部(075-771-6188)までご連絡いただき、在庫確認のうえ事務局開局日の9:00~17:00の間に事務局にお越しください。

掛金・休職について

Q. 掛金はどのように計算しているのですか?

A. 前月に支給された給料月額、教職調整額、扶養手当、地域手当の合計額の1%となります。

Q. 控除明細書にある「掛金(退預り金)」とは何ですか?

A. 現職退会時に引き続き退職互助部に加入する場合、加入資金の一部に充当される金額です。退職互助部に加入されない場合は全額返金します。
計算方法は前月に支給された給料月額、教職調整額、扶養手当、地域手当の合計額の0.26%となります。

Q. 控除明細書にある「退教互積立金」とは何ですか?

A. 現職退会時に引き続き退職互助部に加入する場合、加入資金の一部に充当される金額です。41歳となる年度から積立開始となり、毎月1,000円(希望者は3,000円)引き去ります。退職互助部に加入されない場合は全額返金します。

Q. 退教互積立金を3,000円に増額したいです。どうすればよいですか?

A. 毎年1月の全校送付文書で募集します。「退教互加入準備積立金増額申請書」を2月中旬までにご提出ください。4月より金額変更となります。

Q. 育児休業で無給となる職員がいます。互助組合への手続きは何が必要ですか?

A. 掛金は前月の給料に基づいて算出されるため、自動的に免除になります。
無給となる最初の月は掛金が発生しますので、互助組合が立て替えます。
掛金の他にも保険料等を立替しますので、「育休資金立替申請書(51号様式)」を必ずご提出ください。
貸付償還中の場合は、休業期間中に償還を猶予することができますので、希望される場合は「育休資金立替申請書(51号様式)」の一番下にある欄に償還猶予申請欄にご記入ください。
償還猶予の申請は猶予を希望される月の前月の20日必着となります。貸付償還中の場合はなるべく早めに書類をご提出ください。

Q. 「育休資金立替申請書」はいつ頃提出すればよいですか?

A. 添付書類は必要ありませんので、育児休業期間が決定しましたら、早めにご提出ください。

Q. 育児休業から復職となる職員がいます。互助組合への手続きは何が必要ですか?

A. 「育休資金立替申請書(51号様式)」に記入された休職期間に変更がない場合、手続きは不要です。
産休などで予定より早く復職(産前休)となる場合など、予定を繰り上げて復職される場合は「休業・休職期間変更(延長・短縮)についての報告書」(第51号・第54号様式-B)をご提出ください。

Q. 育児休業を延長することになった職員がいます。互助組合への手続きは何が必要ですか?

A. 育児休業を延長される場合は、「休業・休職期間変更(延長・短縮)についての報告書」(第51号・第54号様式-B)をご提出ください。

Q. 今月より育児休業から復職となった組合員の控除明細書がないのはなぜですか?

A. 掛金は前月の給料に基づいて算出されるため、復職の最初の月は0になります。控除するものが掛金のみの場合、控除するものがないので、控除明細書は出力されません。

Q. 気休職で無給となる職員がいます。互助組合への手続きは何が必要ですか?

A. 掛金は前月の給料に基づいて算出されるため、自動的に免除になります。
無給となる最初の月は掛金が発生します。また保険料等も納入いただくことになるので、ご本人に振込用紙を送付します。住所の確認が必要ですので、経理部(075-771-7779)までお問い合わせください。

Q. 自己啓発等休業を取得する職員がいます。互助組合への手続きは何が必要ですか?
A.
自己啓発等休業・配偶者同行休業・大学院修学休業を取得する組合員がおられましたら、なるべく早めに経理部(075-771-7779)にご連絡ください。下記の①②いずれかを選択していただく必要があります。
①組合員の権利(給付・貸付を受ける権利等)を凍結し、掛金を免除
※償還中の貸付・育休資金立替金は一括返済し、保険料は個人払いに切り替える必要があります。
②組合員の権利を継続し、振込用紙で掛金を納入
①の場合は「休職に伴う掛金納入免除申請書」を提出してください。免除開始月の前月の20日必着です。
Q. 有給で海外日本人学校に勤務となる職員がいます。互助組合への手続きは何が必要ですか?

A. 有給ですので、基本的に掛金を引去りし、組合員の権利(給付・貸付を受ける権利等)は継続となります。ただし、海外在住中は互助組合の事業や給付が利用しにくいため、組合員の権利を凍結することで掛金を免除することができます。
希望される場合は「有給海外出張に伴う権利凍結申請書」を提出してください。免除開始月の前月の20日必着です。なお、償還中の貸付・育休資金立替金は一括返済し、保険料は個人払いに切り替える必要があります。

その他

Q. 常勤講師、会計年度任用職員でも組合員になれるのでしょうか。

A. 常勤で勤務の方は3号組合員に、会計年度任用職員で共済組合の資格がある方は準組合員に加入できます。
詳しくは3号組合員、準組合員のページをご覧ください。
3号組合員ページへ
準組合員のページへ

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