貸付・立替事業

資金が必要なとき

組合員が住宅購入や日常生活上で資金を必要とするとき、目的に応じて貸付を受けることができます。
実質利率は2024年4月時点のものであり変更されることがあります。
※全貸付残高は最大でも1000万円を限度とします。

「貸付」共通の留意事項

  • 未成年の方は法定代理人の同意書及び続柄を確認できる書類が必要です。
    (申込前にお問い合わせください。)
  • 貸付金の月償還合計額が、
    掛金対象となっている月収総額の30パーセントを超えない範囲で申し込んでください。
    互助組合貸付残高は1,000万円を超えない範囲とします。
  • 貸付金は、貸付日に申込人名義の個人口座に送金します。
  • 借替  マークのある貸付は、返済を24回以上した後であれば、借替をすることができます。
  • 組合員でなくなったときは、一括返済が必要です。退会金等の給付から差引き、
    差引いても残高がある場合は、振込用紙をお送りしますので、期日までに振り込んでください。

申込書用紙

  • 第50号様式「貸付申込・金円借用証書」(貸付ごとに一枚の用紙・両面印刷を使用)
  • 無担保ホームローンは、第53号様式「無担保ホームローン申込・金円借用証書」
    ※用紙のダウンロードは下記リンクから
    各種用紙ダウンロードページ
  • 裏面に記入の必要がない貸付の場合でも、最新様式の申込書を必ず両面印刷をしてください。
  • 高校等修学資金、大学等修学資金、自動車等購入資金、入学資金、結婚資金、は裏面もご記入ください。

借替

  • 24回以上返済した後であれば、同じ貸付を借替として申し込むことができます。
  • 借替ができる貸付は、生活資金、自動車等購入資金、高校等修学資金、大学等修学資金、結婚資金、保険外医療資金、災害特別資金です。
  • 借替の場合は、申込額から返済中の残高を差し引いて送金します。
    ※自動車等購入資金、保険外医療資金貸付については、必要な資金に未返済元金を加算して申し込むことができます。
    (ただし、限度額を超えない範囲内)
  • 24回以上返済していなくても、返済中の残高を一括返済すれば、貸付を申し込むことができます。
貸付の種類
生活資金、 自動車等購入資金、 入学資金、 出産資金、 高校等修学資金、 大学等修学資金、 結婚資金、 保険外医療資金、 災害特別資金、 特別資金貸付
締切日
毎週水曜日
貸付日
翌週水曜日
貸付の種類
無担保ホームローン
締切日
毎月5日
貸付日
当月20日

※締切日が事務局休業日の場合は、直前の開局日が申込期限となります。
※貸付日が金融機関休業日の場合、その日以降の最初の営業日に送金します。

貸付金の返済

貸付金の返済は、貸付日の翌月から互助組合控除金として引去ります。

償還(返済)猶予

休業等により無給になったとき、その期間の範囲内で貸付金及び物資購入資金の返済を猶予することができます(特別資金貸付は除く)。
償還猶予すると無給中は新たな貸付は受けられません。
第54号様式「貸付金及び立替金償還猶予申請書」を猶予を希望する月の前月20日までにご提出ください。

一部繰上返済

年に2度、貸付残高の一部繰上返済をすることができます。(5月・10月に案内)

  • 対象となる貸付
    生活資金(Y)、生活資金(S)、自動車等購入資金、結婚資金、無担保ホームローン、高校等修学資金、大学等修学資金、保険外医療資金、災害特別資金
  • 申込金額
    貸付金の種類毎に10万円以上1万円単位
夏季 冬季
申込開始 5月全校発送 10月全校発送
申込締切 6月末 11月末
振込用紙送付 7月全校発送 12月全校発送
返済金納入期限 7月末まで 1月6日頃まで
月返済額変更 9月控除分から 2月控除分から

※無担保ホームローンで一部繰上返済した結果、貸付当初からの返済回数が120回未満になると、住宅ローン控除が受けられなくなります。

立替を受けるとき

組合員が育児休業や医療機関への支払いで資金を必要とするとき、目的に応じて立て替えを受けることができます。

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