立替を受けるとき(立替一覧)

育休資金立替

組合員が育児休業を取得し無給となったとき、互助組合に納入していた保険料等を休業期間分について立て替えます。

立替内容

保険料、事業の参加費、チケット代など
※貸付償還金については育休資金立替の対象となりませんが、「育休資金立替申請書」にある償還猶予申請欄に記名・押印することで返済を猶予することができます。

手続き

1ヶ月を超えて育休を取得する組合員は「育休資金立替申請書」(第51号様式)に必要事項を記入の上、互助組合学校代表者を通じて提出してください。

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返済

復職した月の翌々月より、立替月数以内の回数又は一括で償還

利息

無利息

その他
  • ・育休期間中であっても給料等の一部が支払われ、控除可能な場合は立替となりません。
  • ・育休期間が1ヶ月に満たない場合でも互助組合控除金が引去りできず立替に回った場合、申請書の提出をお願いすることがあります。
  • ・育休期間を延長・短縮する場合は、「休業・休職期間変更(延長・短縮)についての報告書」(第51号・第54号様式-B)を提出してください。
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療養費特別立替

医療機関への支払い(保険適用分)が1回につき5万円を超え、立替払いが必要なとき、療養費の立て替えを受けることができます。

立替額

医療機関発行の請求書又は領収書の額の範囲内とし、1万円単位
但し、立替残高は100万円を限度

手続き

互助組合事務局にご連絡ください。所定の用紙をお送りします。

返済

立替日の翌日から起算して6か月以内に全額を返済

利息

無利子・無担保

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