育休資金立替
組合員が育児休業を取得し無給となったとき、互助組合に納入していた保険料等を休業期間分について立て替えます。
立替内容 |
保険料、事業の参加費、チケット代など |
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手続き |
1ヶ月を超えて育休を取得する組合員は「育休資金立替申請書」(第51号様式)に必要事項を記入の上、互助組合学校代表者を通じて提出してください。 詳しく見る |
返済 |
復職した月の翌々月より、立替月数以内の回数又は一括で償還 |
利息 |
無利息 |
その他 |
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療養費特別立替
医療機関への支払い(保険適用分)が1回につき5万円を超え、立替払いが必要なとき、療養費の立て替えを受けることができます。
立替額 |
医療機関発行の請求書又は領収書の額の範囲内とし、1万円単位 |
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手続き |
互助組合事務局にご連絡ください。所定の用紙をお送りします。 |
返済 |
立替日の翌日から起算して6か月以内に全額を返済 |
利息 |
無利子・無担保 |