対象
組合員・被扶養者が疾病又は負傷により、健康保険証を使用し療養(診療、手術、薬剤等)を受け、自己負担額を支払ったとき療養費を給付します。
給付額
基準医療費総額から公立学校共済組合及びこれに準じる社会保険(高齢者医療制度を含む)並びに社会保障各制度(無拠出制)から給付される療養費の合計額を差引いた額から更に1,100円を控除して得た額の5割とします。
ただし、給付後の自己負担額が10,000円を超えるときは、超える分を給付額に加算します。
※2019年4月から診察を受けて処方箋により薬局で調剤を受けたとき、診療と関連する薬代の自己負担を合算して算出しています。
手続き
公立学校共済組合員
公立学校共済組合員証を使用のときは、原則自動給付となります。
公立学校共済組合員以外の組合員
※公立学校組合員以外の組合員の場合は、医療機関の領収書を添付し請求により給付します。この場合療養費の請求は、月単位で医療機関ごとにまとめて請求してください。