対象
組合員(本人のみ)が元気回復による健康増進を目的として、有料宿泊施設を利用したとき給付します
給付額
1泊(回)につき5,000円、1事業年度(4月から翌年3月まで)2泊(回)を限度とし、 連泊も可
対象施設
有料宿泊施設(海外の施設を含む)について適用。日帰り利用は国内宿泊施設のみ
ただし、公務による出張の場合は対象となりません
手続き
下記所定の請求用紙に利用した宿泊施設の宿泊・日帰り利用証明を受け請求してください。1枚の請求用紙に2泊(回)まで証明を受けることができます。
請求用紙のダウンロード
日帰り利用について
- 対象条件
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宿泊施設の日帰りサービス利用
※①食事と②1つ以上の有料のサービスを利用していること
例:居室利用、温泉・スパ、マッサージ、その他 宿泊施設が提供しているもの - その他要件
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・元気回復
・リフレッシュを目的としたもの
・施設利用(会議室、部屋のみ)または食事(昼食など)のみの利用は対象外
・宿泊施設利用補助金請求書(日帰り用)に利用証明を受け、その他の給付条件は同様とします。
海外の施設の場合
※海外の施設の場合は、別途の「海外宿泊証明書」に証明を受け、請求用紙に添付して請求してください
※海外での宿泊証明がスタンプではなく、手書きの場合は、パスポートの写し(旅券番号・氏名欄と出入国記録)の添付が必要です。顔認証ゲート等でパスポートに出入国スタンプの押印が無い場合は海外渡航宿泊報告書の添付が必要です
※同じ宿泊施設で長期勤続者福利事業補助金(31号様式)と合わせて利用する場合は、それぞれ請求用紙に宿泊証明が必要です