対象
組合員が組合加入後傷病のため身体に障害が残り、身体障害者手帳の交付を受けたとき。
- 1級
- 300,000円
- 2級
- 250,000円
- 3級
- 200,000円
- 4級
- 150,000円
- 5級
- 100,000円
- 6級
- 50,000円
- 7級
- 25,000円 申請却下通知に7級が明記してあるもの
上記に該当せず、聴力障害のため医師から補聴器装着を指示されたとき
補聴器の購入額を限度とし、20,000円(ただし、1回限り)
障害程度等級が上位へ変わったとき、当該見舞金との差額を給付します。
現職中の傷病のため障害が残り、退職後1年以内に身体障害者手帳の交付を受けたときは、障害見舞金の対象となります。 ※精神障害者手帳の交付は対象外
手続き
所定の請求用紙に必要事項を記入し、下記書類を添付して請求してください。
請求用紙のダウンロード
添付書類
・「身体障害者手帳の写し」(住所・氏名・級・認定日等が確認できるもの)
・聴力障害の場合は、医師の意見書