文化教養教室等参加補助金

対象

組合員が文化教養等の向上のために2日以上講座等を受講したとき。

給付額

5,000円 1事業年度(4月から翌年3月)に1回

5,000円を限度として、受講料の2/3以内を給付。年度1回のみ。

種目は、「茶道、華道、書道、絵画、写真、陶工芸、音楽、囲碁、将棋、ダンス、外国語、手工芸、料理、着付、水泳、球技、マリンスポーツ、武道、コンピュータ教室」などから、1種類(1コース)のみが対象

※以下のような場合は対象外です。

職務上の研修、高校・大学等の授業、自動車免許等の取得のための講習
講師からの指導がない自主サークル・同好会等の会費・運営費等。(ただし、講師に指導をうけ受講者が講師料を払っている場合は補助対象)

手続き

下記所定の請求用紙に、受講の証明を受けて請求してください。領収書での請求はできません。

請求用紙のダウンロード

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