対象
組合員が文化教養等の向上のために2日以上講座等を受講したとき。
給付額
5,000円 1事業年度(4月から翌年3月)に1回
5,000円を限度として、受講料の2/3以内を給付。年度1回のみ。
種目は、「茶道、華道、書道、絵画、写真、陶工芸、音楽、囲碁、将棋、ダンス、外国語、手工芸、料理、着付、水泳、球技、マリンスポーツ、武道、コンピュータ教室」などから、1種類(1コース)のみが対象
※以下のような場合は対象外です。
職務上の研修、高校・大学等の授業、自動車免許等の取得のための講習
講師からの指導がない自主サークル・同好会等の会費・運営費等。(ただし、講師に指導をうけ受講者が講師料を払っている場合は補助対象)
手続き
下記所定の請求用紙に、受講の証明を受けて請求してください。領収書での請求はできません。