長期療養見舞金(有給・無給)

対象

①有給…組合員が30日以上(週休日・祝日含む)引き続き療養のため勤務に服することができないとき。(請求給付)ただし、②に該当する場合を除きます。
②無給…引き続き負傷又は疾病により休職し、給与が支給されなくなった場合は該当月より②を給付(②の該当月より前の事由発生日分があれば①で請求可能) 。

給付額

①1年に1回10,000円(※1年は年度単位ではなく、暦年により前回の給付事由発生日以降から起算) 。
②月額 20,000円(自動給付)
※共済組合の傷病手当金給付月の翌月に自動給付
※ただし共済組合員でない方、共済組合の傷病手当金が終了した場合は請求給付→「長期療養見舞金請求書(無給)」の提出が必要ですので、事務局にご連絡ください。

手続き

①の場合
下記所定の請求書に必要事項を記入し、互助組合学校代表者に療養期間(休日含む)の証明を受け請求してください。

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