弔慰金

対象と給付額

①組合員の配偶者(被扶養者でないものを含む)
50,000円
②上記以外の被扶養者、扶養手当支給対象者である後期高齢者
20,000円
③被扶養でない実父母(養子縁組をしている場合は養父母)、義父母、子
10,000円
④妊娠4か月以上の流産及び死産
6,000円

手続き

・配偶者死亡の場合
扶養認定者は公立学校共済組合への家族埋葬料の請求により自動給付します。
扶養認定外の配偶者は請求してください。

・実父母(養子縁組している場合は養父母)、義父母、子死亡の場合
扶養認定者は公立学校共済組合への家族埋葬料の請求により自動給付します。
扶養認定外の実父母(養子縁組している場合は養父母)、義父母、子は請求してください。

・後期高齢者医療の被保険者に該当する扶養手当支給対象者である家族が死亡した時は「第13号様式-B」で請求してください。

・妊娠4か月以上の流産及び死産の場合は請求してください。

 

所定の請求書に必要事項を記入し、下記の書類を添付して互助組合学校代表者の証明を受けて請求してください。

「弔慰金請求書(13号B)」は※後期高齢者用(扶養手当支給対象者に限る)

添付書類

「埋葬許可書の写し」または「死亡診断書の写し」…①
※①の提出が困難な場合 「忌引取得証明書」(第42号用紙-A) および会葬の事実が分かる書類を添付してください。

請求用紙のダウンロード

①の提出が困難な場合

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