遺児奨学資金

対象

18歳未満の子を持つ組合員が死亡したとき、扶養義務者に遺児奨学資金を給付します。

※ただし、満18歳以上であっても高校在学中の者は含む。

満12歳未満 1人につき
400,000円
満15歳未満 1人につき
300,000円
満18歳未満 1人につき
200,000円

手続き

所定の請求書に必要事項を記入し請求してください。

※18歳以上で高校在学中の場合「在学証明書」の添付が必要。

請求用紙のダウンロード

留意

子であれば扶養認定にかかわらず、給付の対象となります。

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