対象 18歳未満の子を持つ組合員が死亡したとき、扶養義務者に遺児奨学資金を給付します。 ※ただし、満18歳以上であっても高校在学中の者は含む。 満12歳未満 1人につき 400,000円 満15歳未満 1人につき 300,000円 満18歳未満 1人につき 200,000円 手続き 所定の請求書に必要事項を記入し請求してください。 ※18歳以上で高校在学中の場合「在学証明書」の添付が必要。 請求用紙のダウンロード 遺児奨学資金請求書 留意 子であれば扶養認定にかかわらず、給付の対象となります。