対象
組合員が国内でメンタルヘルスに関して、臨床心理士又は公認心理師による医療保険外のカウンセリングを受けたとき
※公立学校共済組合等の療養費の給付対象となったものは除きます。
給付額
1事業年度に6回を限度として、1回の支払額4,000円以上に対して2,000円を給付します。
手続き
所定の請求用紙に必要事項を記入し、受領欄に証明を受けて請求してください。
領収書添付も可(コピー可)、領収書には受診者の宛名(フルネーム)、カウンセリングの但書(臨床心理士・公認心理師による医療保険外のメンタルヘルスカウンセリング料金と記載)、機関名、臨床心理士又は公認心理師名、所在地を明記の上、押印が必要