対象
組合員が小学3年生以下の子を対象に保育サービス等(一時保育)を利用したとき。
※保育サービス等の提供者が組合員の二親等以内の親族、同居の親族、及び生計を一にする家族の場合は給付対象外。
給付額
1回4,000円以上の支払いに対し、3,000円を給付します。一事業年度6回まで。
手続き
所定の請求書に必要事項を記入し、学校代表者の証明を受け、保育サービス等提供者の受領書による証明または、領収書(原本)を添付して請求してください。
※領収書には保育サービス等提供者の所在地、施設名(業者名)、押印、組合員氏名(保護者氏名)、但書に子の氏名(利用者氏名)保育サービス等利用料金である旨の記載があること。
※保育サービス等の1回の利用(額)が4,000円以上のものが給付の対象となります。
※月に複数回の利用の場合は、1回(1日)毎の領収書もしくは証明が必要です(月合算の領収書は不可)。