組合員・組合員の子又は被扶養者である弟妹が学校教育法に規定する大学(短大・大学院含む)・高等専門学校、専修学校、各種学校、又は前記に準ずる外国の教育機関、大学に準ずると理事会が認めた省庁大学校に修学するために資金を必要とするとき
- 貸付日
- 毎週水曜日締切、翌水曜日貸付
- 貸付額
- 1組合員につき 5万円~200万円(5万円単位)
- 返済回数
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申込金額により固定
5万円~15万円 30回
20万円~35万円 50回
40万円~100万円 60回
105万円以上 72回 - その他
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- 用紙裏面の報告書に記入し、在学証明書(原本で、受付日の前3か月以内に交付のもの)又は合格通知書(写しで、合格の時から入学後3か月以内に限る)を添付。
- 外国の学校の場合は、修学の事実を証明できる書類及び、要件に該当する教育機関であることを証明できる書類が必要です。(日本語の翻訳文を添付)。
- 夫婦とも組合員の場合は双方が貸付を受けることができます。
- 大学院修学休業制度の適用を受ける組合員は、無給休職の期間、「償還猶予申請書」(第54号様式)の提出により返済を猶予することができます。